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行政書士 佐藤勝太

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TOP >  株式会社設立手続きについて

新会社法施行後の会社設立

新会社法施行後の会社設立

 2006年5月1日より、新しい会社法が施行されました。

 これにより株式会社設立についてのルールがかなりの部分で変更になりました。

 会社法によって下記のような点に変更があり株式会社設立のハードルは低くなったと言われています。

●類似商号禁止の規制が撤廃
●最低資本金制度の廃止
●役員の任期が最長10年に設定できる
●役員の人数が「取締役1名以上」でよい
●金融機関の資本金保管証明が不要になる

 このような制度になれば、たしかに手続き的には楽になることでしょう。

 しかし、会社の機関設計(会社をどのように運営していくか)の選択肢が広がったために、会社法の知識のない経営者にとっては「何を基準に何を決めればよいのか」がかえって分からなくなり社会的にも混乱が起こっています。

 たとえば以下のような場合です。

 取締役の任期についてこれまでは最長2年間と決められていましたので多くの中小企業の取締役の任期は2年に設定されていました。

 しかし、会社法により最長10年間にまで取締役の任期を設定することができるようになります。

 社長さんとしては、これまではほとんど何も考えずに取締役の任期=2年としていればよかったのが、10年間にまで延長してよい、と言われるとはたしてどれくらいの長さに取締役の任期を設定してよいのやら分からなくなると思うのです。

 何を基準に、どのようなことに気をつけて決定をくだしてよいのか分からないのですね。

 このように、選択肢が増えた(会社運営の自由度が広くなった)ためにかえって法律にお詳しくない方にとっては、会社設立の難易度が上がったとのいえるのです。

 また、会社法の施行と同時に有限会社法が廃止されたため、有限会社を新たに設立することができなくなりましたが、その代わりに「合同会社(日本版LLC)」という新しい会社の形態が誕生しました。

 合同会社は(「合同」という名前とは矛盾する気がいたしますが)出資者1名から設立でき、資本金1円でも設立できます。株式会社と同じように「有限責任」であり、決算公告の義務がなく、役員の更新手続きも不要となっているなど、会社経営の自由度が、株式会社よりもさらに高められている制度です。

 合同会社は、個人事業からの法人なりや少人数の出資者による会社設立などに非常に適しており、株式会社と合同会社で、どちらを設立したらよいのか、判断がつきかねると思われます。

 当事務所(行政書士佐藤勝太総合法務事務所)では、株式会社設立に関する当サイトを運営するとともに、合同会社設立についてのサイトも運営しております。

札幌LLC設立・合同会社設立代行センター

 当事務所は、新会社法になってからの株式会社設立、合同会社設立に関しては、札幌の行政書士ではトップクラスの設立実績があるものと自負しております。

 株式会社か合同会社でお迷いの方、新しい手続きにお迷いの方は、お気軽にお問い合わせください。

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