会社設立手続き/会社の事業目的
会社設立手続き/会社の事業目的を決定する
会社の事業目的とは、その会社がどんな事業を行うのかということを定款に記載することで会社の事業内容を示すものであり、会社設立後、登記簿謄本に記載され、取引先に対して、会社がどのような事業を行っているのかをあらわすものです。
自分の会社のやろうとする事業を記載するということなのですが、営業許可(許認可申請)が必要な業種などを行う場合、ある程度事業目的の記載の仕方が決められており、非常に重要な事項であるといえます。
最終的には営業許可の申請を審査するお役所の判断なのですが、あまり細かく言われない場合もありますし、営業許可の種類によって対応がバラバラであり、一概には言えません。
新会社法の施行前は、この会社の文言が問題ないかということで、設立前に法務局で確認をしておく必要がありましたが、新会社法施行後は、ルールが緩和されその必要なくなりました。
とはいえ、取引先などにご自身の会社の事業を説明する上では、やはり具体的でわかりやすい文言を使用した方が、よりご自身の会社をアピールできると思いますので、簡潔で、明快な文言を使用するようにした方がいいと思います。
また、事業目的の数に規定はありませんので、設立当初から取り組む予定の事業、将来的に取り組んでいきたい事業などを、「大は小を兼ねる」の考え方で少し多めに記載しておくことで、将来の変更手続きの手間を省けることがあります。
(ちなみに事業目的を変更するには、法務局での手続きの手間と3万円の手数料がかかります)

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