会社設立手続き/定款認証とは?
会社設立手続き/定款認証とは?
定款の文面が完成すると、次に行うのは定款認証の手続きです。
定款認証とは、定款がきちんと法律にのっとって作成されているかを、公証人という法律のプロがチェックした上で、お墨付きを与える手続きのことです。
公証役場には以下のものを持参する必要があります(ご自身で手続きを行う場合の例です)。
■定款認証に公証役場に持参するもの
定款 3通
発起人全員の印鑑証明書
発起人全員の印鑑
委任状(代理人や社員の中の代表者を選任する場合)
定款認証手数料、収入印紙代、その他雑費
※公証人の定款認証手数料 50000円
※定款に貼る収入印紙代 40000円
※定款の謄本交付手数料その他雑費 1千円程度
合計約91000円
※なお電子定款認証手続きを利用する場合は収入印紙代の金40000円がかかりません。ただし、約10万円の費用をかけて特殊な設備を整える必要があるため、一般の個人が行うことは現実的ではありません。
電子定款認証のメリットを享受するためには、電子定款認証に対応している当事務所のような行政書士事務所(札幌でも極めて少数です)に定款認証の手続きを委託する必要があります。
当センター(行政書士佐藤勝太総合法務事務所)にご依頼をいただければ、通常の定款認証手続きに必要な印紙代40000円が免除されます。
この場合、当事務所への報酬(株式会社設立代行Cコース=定款認証のみ代行)は21000円ですので、当事務所に報酬を支払ったとしても、お客様がご自身で手続きをするよりも19000円おトクとなります。
電子定款によりお客様が免除される印紙代 40000円
お客様が当事務所に支払う報酬 21000円
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19000円
その上、公証役場での手続きそのものも当事務所で代行しますから、お客様は公証役場に出向く必要がなくなります。
「会社設立手続きは自分でやるつもりだ」という方でも、このCコースだけは利用されることを強くおすすめいたします。
また、当センターのその他のサービスすべて(全部おまかせコース、書類作成おまかせコース)
においても同じように40000円免除が適用されますから、報酬額から40000円を引いた額がお客様が
当事務所へ支払う実質の負担額となります。
別の言い方をすれば、電子定款認証に行うことができない他のほとんどの事務所に比べて、4万円のディスカウントを受けているのと同じことになります。

ご紹介先は、お客様の地域で営業している税理士・会計事務所・記帳代行業者になります 。ご紹介先と成約に至らなかった場合でも、違約金などのペナルティは発生いたしませんので ご安心ください。
当社の会社設立代行サービスを依頼しない方でも無料でご紹介いたします。その場合でも、 ご契約された際には同様に1万円のキャッシュバックもいたします。どなたでもお気軽に「記帳 代行会社を紹介してほしい」とTELにてご連絡ください。

