会社設立手続き/資本金の払込み手続き
会社設立手続き/資本金の払込み手続き
定款認証の後は、資本金の払込みを行います。
従来の原則では、株式会社の設立の資本金の払込みは、銀行から資本金の保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。しかし、新会社法では、銀行からの保管証明書が不要になりました。
新会社法の下の新しいルールでは、金融機関が発行する保管証明書によって資本金の払込みを証明するのではなく「個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。
具体的には以下のような手続きになります。
1 資本金を出資者の個人名義の金融機関の預貯金口座へ振り込む
2 会社の代表者が資本金の「払込みを証する書面」を作成する。
つまり、金融機関で証明書をもらう手間と費用がかからないということになります。
ただし、振込の仕方にコツがあったり、通帳のコピーが必要であったり、そのコピーと「払込みを証する書面」がホチキスで合体させる(一定の形式があります)必要があったりなど、手続きそのものは簡素になりましたが、一般の方が行うには少々困惑しやすい方式になっています。

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