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代表者

行政書士 佐藤勝太

行政書士 佐藤勝太
会社設立専門の行政書士
経営コンサルタント
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会社設立実績

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TOP >  株式会社設立手続きについて

会社設立をするメリット

「独立して起業するぞ!」と思ってはみたものの会社を設立しようか、個人事業で始めるか、迷っている方もいると思います。

 以下に、会社のメリット・デメリットの観点から会社設立と個人事業の比較をしてみました。ぜひ、ご検討の材料になさってください。

●社会的信用の増大
 個人事業は、特に資本金を用意する必要もなく、開業手続きが簡単(税務署へ届出をするだけ)というメリットがありますが、ビジネスの相手、顧客の立場から見ると、支払能力がきちんとあるのか、持続的安定的にサービスを提供してもらえるかどうか不安になります。 

 法人(会社)でないと取引しないという会社もあります。このように取引先から求められて今まで個人事業で行っていたビジネスで会社設立するケースも多いようです。

 また、社員やアルバイトを募集する場合でも、個人事業よりは応募者の信用を得られやすいでしょう。

 さらに、資金を融資する金融機関にとっても、個人事業よりは会社のほうが信用を得られやすいと思われます。

●節税効果
 法人成りすると、社長本人が個人として支払う所得税が安くなることがあります。ちなみに法人成りとは、個人事業で行っていたビジネスを会社を設立して法人として行っていくことをいいます。

 また、それ以外にも様々な面で、税金面での優遇を受けることができます。

●決算の時期を自由に選択することができる●
 個人事業の決算期は、12月末と決められています。

 それに対し、会社は、決算期を自由に選択できます。また、一度決めた決算期を変更することもできます。

●有限責任である(株式会社・合同会社(LLC)の場合)
 個人事業の場合、事業によって得た利益は個人の利益とみなされますし、事業によって生じた債務(借金)はすべて事業主個人の責任となります。つまり、事業を通じて莫大な債務を抱えた場合、事業主個人の財産から弁済をする責任があります。

 会社の場合は、事業によって得た利益は会社の利益であり、債務についても会社が責任を負うもので、社長は原則として自分が出資した額の範囲で責任を負えばよいのです。

※実際には、金融機関などで借り入れをする際、社長個人の保証を求められることが多いですから一概に有限責任とは言い切れないケースが多いです

●会社設立後から2年間は消費税を支払わなくてもよい
 資本金1千万円未満の会社の場合、設立後2事業年度は、原則的に消費税の免税事業者になります。

 なお、資本金1千万円以上の会社を設立すると、設立当初から消費税を支払わなくてはなりません。

●事業の承継が容易
 個人事業の場合、そのビジネスはあくまでの事業主本人に帰属するもので、本人が死亡した場合などには、一度廃業して、またやりなおさなくてはなりません。

 これに対し、会社の場合、たとえ経営者が亡くなったとしても、会社は法人として経営者とは別人格として生き続け、比較的簡易な手続きで事業を次の世代へ承継することができます。

●本格的にビジネスをする1つの契機として
 これはあくまでも気持ちの問題ですが、自分がこれから本格的にビジネスを行うのだと、ケジメをつける1つの大きな契機になるでしょう。

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