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行政書士 佐藤勝太

行政書士 佐藤勝太
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自分で設立するリスク

ご自身で会社設立手続きを行うリスク

これから会社設立しようという皆様にとっては不吉な話をしなければなりません。
それは、会社設立手続きにおけるリスクについてのお話です。

みなさまの中には、「会社設立手続きなんて怖くない! 会社設立手続きなど自分でできる! だって、みんなそうしているじゃないか!」という方もいるかもしれません。 たしかに会社設立手続きをご自身でなさろうとする方も決して少なくないというのは事実です。

しかし、それでも法律に詳しくない方にとっては、相当な時間と労力を費やさないとできない手続きだと思います。
また、実際の会社設立手続きはシロウト(失礼!)の方が行うと非常にリスクの大きい落とし穴にはまってしまうことがあるのです。

ここでは、ご自身で会社設立手続きを行うリスクについてご説明いたします。
ご自身で手続きを行うリスク その1 手続きにかかる時間と労力

たしかに市販の会社設立マニュアル本を読みながら手続きを進めればいずれは会社設立にたどり着くことはできるでしょう。

しかし、それまでにはかなりの手続き・作業を行わなければなりません。

なかでももっとも難しく、苦しめられるのが定款をはじめとする書類の作成だと思われます。

株式会社設立に必要な書類作成に、はじめてこのような手続きをされる法律シロウト(失礼!)の方が、最初から最後まで自分で行うとするとどれだけの時間と労力がかかると思いますか?

適切なマニュアルや書式を探す時間、マニュアルを読みこなす時間(市販の本は間違っていることがよくあります)、会社の形態を考える時間(本当に株式会社でいいのか? 合同会社という新しい会社形態はどうか? 商号は? 資本金は? 役員は? 決算日は? 事業目的は?・・・・)、各種書類の作成、わからないことを法務局の相談員や公証役場に尋ねたりする時間(法律用語を連発されたら、とても困ってしまいますよね)などを考慮に入れると、 少なく見積もって30時間、最大100時間以上の時間がかかると思われます。

上記の基本的な用語をご存じない方、たとえば「商号って何?」「定款って何?」という方であれば、さらに時間と労力が必要になるでしょう。

会社設立の手続きは、単なる手続きに過ぎません。営業活動、人材の教育・採用、お客様や同業者への対応など、お客様のビジネスが成功するために、社長さんがしなけれればいけないことは、もっと他にあるはずです。

単なる手続きに、膨大な時間と労力が奪われてしまってよいのでしょうか?
ご自身で手続きを行うリスク その2 手続き時の精神的な不安

今回はじめて会社設立手続きを行うという方がほとんどなのではないでしょうか?

「商号はこれで大丈夫だろうか?」「この書類の書き方はこれでいいのだろうか、受理されるだろうか?」「ムダに手数料を支払っていないだろうか」・・・・・など、はじめての会社設立手続きには不安が尽きません。

私も行政書士として初めて会社設立手続きをした時のことをよく覚えていますが、行く先々でまごまごしながら手続きをしたのを覚えています(今はもう慣れましたが)

これから会社設立を設立しようというみなさんは、ただでさえ本業の方でプレッシャーをかかえているはずです。そんな時期に、本業とは別の部分での精神的な不安を抱えなければいけません。

会社設立手続きが終わるまでずっとそのような重々しい気分を味わっていたいですか?

ご自身で会社設立手続きをされる2、3週間あるいは1カ月以上の間、そのような煩わしい手続きを抱えていたら、本業の方にも悪影響が出ないでしょうか?
(※ちなみに、当事務所にご依頼いただければ最短1日で法務局での登記申請まで可能です)

ご自身で手続きを行うリスク その3 後になってムダな手間や費用がかかってしまうかもしれない。

とりあえず会社設立まで出来たとしましょう。しかし、本当のビジネスはこれからですね。 お客様が自分で考えられた定款で、本当に大丈夫でしょうか?

たとえば、今後、営業許可を取得してビジネスをしようとするときに、定款の中に適切な文言を入れておかなければいけなかったり、資本金が一定額以上なければならなかったり、一定の資格などをもった人物を役員として入れておかなければならないケースがあります(このような事項を、許認可の要件(営業許可を与える条件のこと)といいます)。

お客様がご自身で設立手続きをした会社が、許認可の要件を満たしていない場合、いざ営業許可を取得しようとする時に、定款の変更手続きが必要になったり、余計な費用がかかることあります。

だからこそ、会社の設立の段階で適切なアドバイザーの助言が必要なのです。会社の将来のビジョンを考慮した会社設立手続きを行わなければいけません。

ご自身で手続きを行うリスク その4 電子定款による印紙代4万円の免除が受けられない

これはもうご存知ですね。電子定款という特殊な定款の作り方をすると、本来であれば必要な印紙代4万円が免除されるのですが、ご自身で手続きをされる場合このメリットを受けられません。

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