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代表者

行政書士 佐藤勝太

行政書士 佐藤勝太
会社設立専門の行政書士
経営コンサルタント
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会社設立実績

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TOP >  株式会社設立手続きについて

会社設立の形態

会社を設立しようとする際、まず会社の形態を決定しなければいけません。会社には合名会社・合資会社・株式会社・合同会社(LLC)の4種類があり、それぞれ特徴があります。

なお、2006年5月1日の新会社法の施行と同時に、有限会社法が廃止されたため、今後は有限会社を新たに設立することは一切できません。

※以下の説明で「社員」という言葉が出てきますが、これは「従業員」という意味ではなく、会社にお金を出資する人=出資者という意味になります。

●合名会社
 無限責任の社員だけで構成され、原則として社員全員が会社を代表します。

 会社が倒産した場合には、会社の債務すべてに社員全員が連帯して責任を負います。つまり、個人の財産を会社の債務の支払いに充てることになります。

 家族で経営する会社など、少人数・小規模で始める事業に適した会社です。

●合資会社
 無限責任を負う社員と有限責任を負う社員の、両方の社員で構成される会社です。

 ただし、有限責任社員は会社が倒産した場合でも自分が出資した分だけで責任を負えばよく、事業経営には関与しないのが一般的です。

 合名会社と同様、信頼できる人どうしで設立するのに適した会社形態です。

 株式会社・有限会社と比べて設立費用を低く抑えることができますので、できるだけ安い費用で会社を設立したい方は考慮に値します。

●株式会社
 株式会社は、株式を発行して一般の人々から資金を募集し、大きな事業資金を集める仕組みを選択することができます。

 出資者はすべて有限責任です。他の会社形態と比較して、より大規模で厳格な組織運営が想定されています。

 大きな株式会社では、経営自体は取締役が行い、株主は会社の配当受ける立場にとどまります(「資本と経営の分離」と言います)。

 しかし、日本の大部分を占める中小規模の株式会社では、株主=取締役=社長であるケースがほとんどです。

●合同会社(LLC)
 会社法の施行により新たに設立することができるようになった会社形態です。
 「合同」という名前がついていますが、出資者1名から設立することができます。

 株式会社と同様に、出資者はすべて有限責任です。つまり、会社がビジネスで債務を抱えたとしても、出資者は自分が出資した金額をあきらめればそれで済みます。

 合名会社や合資会社の無限責任社員のように、会社の負債を返済するのに社員自らの財産を支払う責任はありません。

 株式会社との最大の違いは、会社の利益の分配の方法や運営方法を、出資者全員の話し合いで出資金額に関係なく自由に決めることができる点です。株式会社の場合は、これらの事項は出資した額に応じて決められます。

 この点において合同会社は、小規模(1人または数人)の仲間で共同して、ビジネスを運営していく事業に適していると言えるでしょう。

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