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代表者

行政書士 佐藤勝太

行政書士 佐藤勝太
会社設立専門の行政書士
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TOP >  株式会社設立手続きについて

株式会社と合同会社の違い①株式会社設立に向いている場合

株式会社と合同会社の違い

●株式会社と合同会社の比較
 2006年5月の新会社法の施行により、有限会社を新設することができなくなり、その代わりに合同会社(LLC)という新しい会社形態が誕生しました。

 起業するにあたって、株式会社を設立すべきか、合同会社を設立すべきか迷っている方がいると思います。

株式会社と合同会社には以下のような違いがあるといわれておりますので、検討材料にしてください。

なお、当センターでは、無料面談にてお客様に最適な会社形態をコンサルティングいたします。

株式会社か合同会社で迷われている方も、お気軽にお問い合わせください。

<株式会社の設立に向いている方>

・設立費用が多少高くなっても大丈夫
→株式会社の場合、自分で手続きを行っても25万円程度かかります。行政書士に依頼すればさらにの設立費用が必要です。

・法人でさえあればよいというわけでなく社会的信用が高い「株式会社」というブランドが必要な方

・法律によって、ある程度会社運営の自由度が制限されることを受け入れることができる方

・今後を会社をできるだけ大きくしていきたいと考えている方

 一般的に言えば、会社としての信用を重視する方は「株式会社」というブランドがあった方がよいでしょう。

 また、今後多くの方に出資を募っていき、会社の規模を大きくしていきたいという方は、株式会社の方が向いています。

しかも!当社提携先の経理代行サービスまたは税理士を
無料でご紹介いたします!
ご契約に至った場合、
当社から1万円をキャッシュバックします。
(会社の経理や税務申告を外注したいとお考えの方向け)

ご紹介先は、お客様の地域で営業している税理士・会計事務所・記帳代行業者になります 。ご紹介先と成約に至らなかった場合でも、違約金などのペナルティは発生いたしませんので ご安心ください。

当社の会社設立代行サービスを依頼しない方でも無料でご紹介いたします。その場合でも、 ご契約された際には同様に1万円のキャッシュバックもいたします。どなたでもお気軽に「記帳 代行会社を紹介してほしい」とTELにてご連絡ください。

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書類作成以外にも、公証役場の定款認証手続、
法務局の登記申請も代行。提携先の他社が担当いたします。
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