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行政書士 佐藤勝太

行政書士 佐藤勝太
会社設立専門の行政書士
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TOP >  株式会社設立手続きについて

株式会社と合同会社の違い②合同会社(LLC)の設立に向いている場合

株式会社と合同会社の違い②合同会社(LLC)の設立に向いている場合

<合同会社(LLC)の設立に向いている方>

・できるだけ設立費用を安くしたい方
→合同会社の場合、登録免許税6万+収入印紙4万円
=10万円で設立できます。

※当事務所でご依頼いただいた場合には、報酬をいただく代わりに収入印紙4万円が免除されます(電子定款という特殊な定款の作成方法が可能なためです)

・会社(法人)でさえあればよく、「株式会社」というブランドが必要のない方

・自分(たち)だけで、できるだけ自由に会社の運営をしていきたい方

 これらの方は、LLC(合同会社)の設立は大きな選択肢の1つです。

 一般的に言えば、これまで個人事業だった方が法人成りする場合、お1人でずっと事業を続けていくつもりの方、仲の良い者同士で比較的こじんまりとした会社運営をしていきたいという方に向いていると思います。

 有限会社が新たに設立できなくなった今、それに代わる会社形態として合同会社はその役割を担っているといえるでしょう。

これらのことを参考に合同会社か株式会社かを決められるとよいと思います。

※2006年5月以降、有限会社は新たに設立できません。
※合名会社・合資会社は、ごく一部の方を除きおすすめしません。

株式か合同かなどについて迷われている方は当センターにお気軽にご相談ください。

合同会社の設立をお考えの方は
姉妹サイト 札幌 LLC設立・合同会社設立代行センターをご覧下さい。

 上記の株式会社と合同会社の比較は、あくまでも一般に言われていることのみであり、お客様のご事情によって株式会社がよいのか、合同会社がよいのかを、総合的に判断する必要があります。

しかも!当社提携先の経理代行サービスまたは税理士を
無料でご紹介いたします!
ご契約に至った場合、
当社から1万円をキャッシュバックします。
(会社の経理や税務申告を外注したいとお考えの方向け)

ご紹介先は、お客様の地域で営業している税理士・会計事務所・記帳代行業者になります 。ご紹介先と成約に至らなかった場合でも、違約金などのペナルティは発生いたしませんので ご安心ください。

当社の会社設立代行サービスを依頼しない方でも無料でご紹介いたします。その場合でも、 ご契約された際には同様に1万円のキャッシュバックもいたします。どなたでもお気軽に「記帳 代行会社を紹介してほしい」とTELにてご連絡ください。

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書類作成以外にも、公証役場の定款認証手続、
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